


コンタクトレンズを装用されて来られた場合は、コンタクトレンズ上の視力検査の後、外してから15分以上お待ちいただいてから、検査をおこないます。コンタクトレンズ非装用で来院された場合は、時間短縮で検査をおこなっていくことができます。普段から眼鏡やコンタクトレンズをお使いの場合は、検査を進める上で非常に参考となるデータとなりますので、必ずご持参いただきますようお願いいたします。

(※1)手術器具からの感染を防ぎより安全に手術を受け入れていただくために血液検査を行います。
(※2)手術での矯正量の参考にするため、様々な矯正レンズで何度も視力検査をさせて頂きます。
検査時間は約1時間半です。
(※1)手術での矯正量の参考にするため、さまざまな矯正レンズで何度も視力検査をさせていただきます。

2008年10月1日から価格改定しました。
片眼160,000円 両眼同日手術300,000円(税込)
※片眼ずつ別日で手術を受けられる場合は、それぞれ片眼の手術代金をお支払いいただきます。
片眼189,000円 両眼357,000円(税込)
手術費用には術前検査の費用、手術後1年間の検診費用、手術に必要なお薬代が含まれます 注1)
お支払いは現金、銀行振込、クレジットカード(分割払い可)、メディカルローン(12回まで金利負担なし)のいずれでも可能です。


手術後の視力の安定には個人差があり、まれに思った以上に裸眼視力が低下してしまうケースがありますが、そのような場合には追加照射をおこないます。注2)
いったん回復した視力が再び低下した場合でも再照射が可能であれば、当院で屈折矯正手術を受けられた方に限り、術後半年以内は無料で追加照射をおこないます。
それ以降でも1回につき片眼36,750円、両眼同時52,500円(術前検査代・材料費・薬代・再照射後1年間の診察・検査料を含む)で追加照射をおこないます。

手術に起因する合併症(フラップずれやフラップのしわ、フラップ下の洗浄等)に対しての追加処置に関しては当院にて無償で対処いたします。
経過が安定した後でも、目のケガなどでのトラブル、結膜炎・麦粒腫(めばちこ)、網膜裂孔、白内障、緑内障、その他の目の病気に関しても、他の屈折矯正手術専門の施設と違い、当グループの各院が連携してあらゆる疾患に対応できます。手術後の経過が安定したあと(概ね半年後以降)に生じた疾病、屈折矯正手術と直接関連のない疾病の場合は保険診療となり、健康保険証のご利用が可能です。
また、他施設にセカンドオピニオンを受けたい場合は当院での検査データ等、必要な情報は全て提供いたします。

万が一、手術に起因する重篤な合併症をきたして角膜移植が必要になった場合、角膜移植費用は当院が負担いたします。
当グループでは幸い今までにそういった経験はありませんが、より安心して手術を受けていただくために角膜移植保証制度を導入しました。注3)
注1)
術前検査および手術後1 年間の検診費用、手術に必要なお薬代(ドライアイ用点眼3か月分を含む)が手術費用に含まれています。(屈折矯正手術に関連する術前検査、手術後の検診費用には健康保険による保険診療は適応されません)
お薬を紛失された場合や多めに予備のお薬を希望される場合には別途実費が必要です。1年後以降の検診費用(視力・屈折・眼圧・角膜形状検査および医師の診察)は1回につき2,100 円、お薬代は実費となります。
屈折矯正手術と直接関係のない疾患(麦粒腫、結膜炎など)に罹患された場合、他施設の眼科診療所・病院と同様の保険診療となり、健康保険証のご利用が可能です。詳細は医師やスタッフにお尋ねください。
注2)
手術後半年以内に屈折度数が目標設定値より球面度数±0.75D 以内、乱視度数±0.75D 以内に安定せず、エキシマレーザー再照射により視機能の向上が見込まれる場合には再照射をおこないます。
ただし残存角膜厚が不足している場合など、再手術が不適切と考えられる場合にはエキシマレーザー再照射をおこなえない場合もあります。角膜厚や屈折度数には個人差があるため、再照射が可能かどうかは診察の際に医師やスタッフにお尋ねください。
注3)
当院もしくは提携する医療施設での治療に限ります。提携する医療施設以外での治療は対象外になります。手術に起因する合併症以外(外傷および手術と関連しない眼疾患)の場合も対象外になります。
ご自身で生命保険にご加入の場合、生命保険会社およびご契約内容によっては“屈折矯正術”の治療・手術を受けたということで、生命保険から保険金として手術代金の一部(某社の場合 約10万円)が支払われる場合があります。詳細につきましてはご加入の生命保険にお問合せください。
年間10万円以上の医療費をお支払いになられた場合、屈折矯正手術であっても確定申告で医療費控除をお受けいただける場合があります。詳しくは所轄の税務署にお尋ねください。