治療と手術

ホーム > 治療と手術 > こどもの弱視治療

こどもの弱視治療

こどもの弱視治療とは

「遠視・乱視などの屈折異常」により、視機能の発達がとまっている状態の「弱視」であれば、視機能の発達が完成する6歳頃までに「眼鏡をかけて、網膜にピントのあった鮮明な像を映す」ことで、最大矯正視力が向上して「弱視を改善すること」が期待できます。

ただし、6歳ぐらいまでに「最大矯正視力の向上」は、ほぼ頭打ちになり、それ以後の改善は難しくなってくるので、それまでに治療を完了しなければなりません。 弱視治療の基本は、まずは眼鏡装用です。眼鏡で矯正して網膜にピントをきちんと合わせ、鮮明な像を脳に送り、視機能の発達を促すことが必要です。

こどもの弱視治療とは片方の目のみが特に悪い場合には、健全な方の目をアイパッチで遮閉したり、アトロピン等の目薬をいれて一時的に見えにくくしたりして、悪い方の目の発達を促す方法をおこないます。
弱視や斜視があると両眼視機能(両眼で立体的にものを見る力)の発達も十分でないケースが多くあります。

両眼視機能も、6歳ぐらいまでにきっちり獲得できないとそれ以後の発達が期待できないため、特に斜視を合併している場合にはプリズム眼鏡装用や大型弱視鏡やカイロスコープを用いた訓練を併用したりします。斜視の程度が大きい場合は幼少期に斜視手術が必要なケースもあります。

※教科書的には6歳ぐらいまでに良好な「最大矯正視力」や「両眼視機能」を獲得しないとそれ以後の発達は困難とされていますが、実際には8~9歳児で治療が有効であったケースも報告されていますので、小学校低学年以下であれば、あきらめずに治療を積極的におこなうことが推奨されます。

治療の具体例

【症例1】3歳1ヶ月(男)診断名「右眼 遠視 および 弱視 (不同視弱視)」

3歳児検診で異常を指摘され、精密検査のため眼科を受診。
裸眼視力が右0.08、左1.0、最大矯正視力は右0.3、左1.0
「右眼の遠視および弱視」と診断された。左眼は正常。両親はやや目つきが悪いように感じていたが、それ以外は特に気にしていなかった。

  • 調節麻痺剤の点眼を用いた屈折検査をおこない、それをもとに眼鏡を作成
  • 医師より「眼鏡を常時装用」「一日3時間以上、左眼をアイパッチで遮蔽」と指示される。
  • 最初のうちはアイパッチを嫌がったが、アイパッチをしている間に両親ができるだけ相手をしてあげることで、なんとか頑張って継続。月1~2回に定期検診。
  • 眼鏡装用とアイパッチ開始後、4ヶ月後には最大矯正視力が右0.3→1.0へ改善
医師からのコメント
その後、アイパッチは終了したが、眼鏡装用は続けていただき、定期的に成長に伴う度数の変化をチェックして必要に応じて眼鏡の度数変更をするため、視機能発達期の間は数ヶ月おきに通院していただいている。
眼鏡をかけていないと裸眼では視力の左右差があるので、左眼だけを使ってしまいがちになり、より左右の度数差が大きくなったり、斜視がでたりしやすくなることがあります。
こういった左右で度数差がある症例の場合、最大矯正視力が正常域まで改善して視機能発達期の6歳以降も、眼鏡をかけた方が立体感や距離感がはっきりして、スポーツや勉強でもより高い能力や集中力を発揮しやすくなるなどメリットが多いので、視機能発達が完成した後も「より高い視機能を発揮するためのツール」として上手に眼鏡を使うことを推奨しています。

【症例2】4歳5ヶ月(女)診断名「両眼 遠視性乱視 弱視 (屈折性弱視)」

保育所の視力検査で両眼ともC判定であったため、眼科を受診。
裸眼視力が右0.3、左0.3、最大矯正視力は右0.5、左0.5。
「両眼の遠視性乱視および弱視」と診断された。 特に見にくそうにしていたことはなかったので両親は気付かず。3歳児検診は受けていなかった。

  • 調節麻痺剤の点眼を用いた屈折検査をおこない、それをもとに眼鏡を作成
  • 医師より「眼鏡を常時装用」と指示される。
    左右の差がほとんどないため、アイパッチは施行せず。
  • 眼鏡装用開始後、月1~2回に定期検診。徐々に最大矯正視力が向上
  • 半年後、両眼共に最大矯正視力は右1.5、左1.5へ改善
医師からのコメント
遠視が強い目では最大矯正視力が正常域まで発達したあとも、眼鏡をかけている方がよけいな目のピント合わせをする調節力を使わずに楽にはっきり見やすい。遠視の子は一般的にやや集中力に欠け落ち着きがない子が多い傾向があるが、眼鏡をかけることで楽にピントがあうので、集中力が増して本をよく読むようになったり、瞬間的な動体視力があがって運動能力が向上したりすることが期待できる。
体の成長に伴って目も大きくなり、それとともに遠視度数が低くなる傾向があるので、中には眼鏡を使わなくて済むようになるケースもあるが、眼鏡の必要性を裸眼視力だけで判断すると、「遠視で無理してピントを寄せて見ている1.5」か「楽に普通に見ている1.5」かが解らず、判断を見誤る可能性があるので、眼科で定期的に屈折検査を受けることが肝要です。

【症例3】2歳6ヶ月(女)診断名「両眼 遠視 および 調節性内斜視」

やや目つきが悪いように感じていたが、斜視の話を聞いて心配になって眼科を受診。
まだ2歳半では通常の視力検査は難しかったが、森實式ドットカードにて右0.6 左0.6相当の視力があることは確認できた。検査にて内斜視と遠視が判明したが、「両眼遠視による調節性内斜視」と診断された。

  • 調節麻痺剤の点眼を用いた屈折検査をおこない、それをもとに眼鏡を作成
  • 眼鏡をかけると内斜視が改善するが、はずすと内斜視になる。
    医師より「眼鏡を常時装用」と指示される。
  • 眼鏡装用開始後、月1~2回に定期検診。最初はできなかった検査も通院しているうちに上手にできるようになってくる。
  • 最初の頃は最大矯正視力 両眼ともに0.7~0.8程度
    立体視検査もFly:? Animal:1/3 Circle:3/9程度と十分ではなかったが、半年後には両眼共最大矯正視力は右1.5、左1.5
    立体視検査もFly:+ Animal:3/3 Circle:8/9 とほぼ正常域に達した。
    遠視度数は最初の頃より少なくなってきているので、半年目で眼鏡度数を変更。
    眼鏡装用下では内斜視とならず眼位は正位に保たれている。
医師からのコメント
遠視が強い目では調節性内斜視を合併することも少なくありません。
遠視矯正だけで内斜視の改善が不十分な場合は(=部分調節性内斜視)、眼鏡にプリズム度数を付加したレンズを処方したり、それでも足りない場合は斜視手術によって不足分を補正したりする必要があります。
乳幼児期より内斜視の程度がかなり強く、遠視矯正やプリズムでの矯正が困難と考えられる場合は早期に斜視手術をおこないます。(=乳児内斜視)
調節性内斜視の場合も、成長に伴って遠視度数が低くなる傾向があるので、最終的に眼鏡を使わなくて済むようになるケースもありますが、視機能発達期に眼鏡をかけずに放置してしまうと立体視が発達しないままになり、さらに内斜視がひどくなることもあるので注意が必要です。

当グループの取り組み

完全予約制

待ち時間がないので、お子さんが検査に集中しやすい。親御さんが検査中も常に立ち会いできるようにしており、お子さんが不安なく検査を受けやすい。

幼児の特性にあわせた視力検査

幼児の特性にあわせた視力検査字ひとつ視力表森實式ドットカードなどを備え、幼児の特性にあわせた視力検査が可能。
シノプトフォア(大型弱視鏡)、ヘスチャート、プリズムバー、フライテストなどの眼筋機能精密および輻輳、両眼視機能、同時視、立体視といった弱視・斜視診療に必要な大学病院レベルの設備を備えている。斜視を合併する両眼視機能未発達例に対してのプリズム眼鏡処方、カイロスコープ膜プリズム装着での訓練などにも対応している。

両眼開放型オートレフ

両眼開放型オートレフ両眼開放型オートレフを導入。通常のオートレフ検査機では片眼ずつ覗く構造のため、幼児では上手にできなかったり、覗き込むことで余計な調節力が関与して正確な屈折値をとりにくいことが欠点だが、両眼開放型オートレフでは自然な状態での正確な屈折検査が可能。
(両眼開放型オートレフを備えている眼科施設は兵庫県下でもごく少数)

専門的技術を有するスタッフ

弱視・斜視の検査・訓練をおこなう視能訓練士には、当グループ関連施設の眼鏡店で研修を受け、眼鏡レンズ加工・フレーム修正の専門的技術を有するものが在籍。眼鏡フレームの選択やフィッティングに関しても、より的確なアドバイスが可能です。

治療用眼鏡の費用給付

治療用のメガネ作成費用に助成金が出る場合があります。
最大38,461円の助成を受けることができます。(健康保険7割、公費3割)
※未就学児は健康保険8割、公費2割

治療用眼鏡の費用給付

助成対象者

  • 健康保険に加入されていること
  • 9歳未満で「斜視・弱視等」の治療に必要と医師が判断し、処方した眼鏡であること
  • 5歳未満 前回の適応から1年以上経過していること
  • 5歳以上 前回の適応から2年以上経過していること

申請方法

まず、ご加入の健康保険へお問い合わせいただき(連絡先は保険証に記載されています) 必要書類を揃えて申請してください。
健康保険より支給された後、公費(乳幼児医療等)からの支給分をお住まいの市町村に申請してください。

健康保険(社会保険・国民健康保険など)

必要書類
  • 弱視等治療用眼鏡等作成指示書(眼科で眼鏡を作るときにもらう処方せん)
  • 眼鏡の領収書
  • 医療費支給申請書(ご加入の健康保険組合等にお尋ねください)
  • 健康保険証
    銀行通帳(助成金受取用の口座番号)
  • 印鑑

※「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」と「眼鏡の領収書」のコピーが必要です。(公費申請の際必要となります)

公費(乳幼児医療など)

健康保険から給付を受け、公費(乳幼児医療など)の助成を受けられている方が対象となります。
受給者証に記載の連絡窓口に問い合わせの上、提出してください。自己負担分を除く金額が償還払いされます。

必要書類
  • 支払決定通知書(健康保険分支給後、自宅送付されます)
  • 福祉医療費支給請求書(市役所に備え付け)
  • 福祉医療費受給者証(乳児医療等)
  • 銀行通帳(助成金受取用の口座番号)
  • 健康保険証
  • 弱視等治療用眼鏡等作成指示書コピー(眼科で眼鏡を作るときにもらう処方せん)
  • 眼鏡の領収書コピー
  • 印鑑

※「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」と「眼鏡の領収書」のコピーが必要です。(公費申請の際必要となります)

対応可能な施設

担当医


  • 新見浩司 医師

  • 吉田 達彌 医師

  • 春藤 真一郎 医師

  • 松本 玲 医師

  • 中西 頼子 医師